金融商品取引法の成立に伴い、上場会社には2009年3月期より、経営者の内部統制報告書の作成が義務付けられることとなります。
この制度のポイントは、
1. 経営者自らが内部統制の構築及び評価に責任を持つこと
2. 内部統制報告書は、公認会計士(外部監査人)の監査を受けることとなることです。
当グループでは、貴社の現在の対応状況に応じて、内部統制の構築や評価のお手伝いをいたします。
サービス例を下記に列挙いたしますが、貴社の状況に応じてカスタマイズいたしますので、是非一度ご相談ください。
文書化チームの作成した3点セットや内部監査部門の評価は、最終的に外部監査人による監査を受けることとなるため、この制度を効率的にクリアするためには準備段階から外部監査人との連携を図ることが必要不可欠な条件であると言っても過言ではありません。当グループでは、内部統制監査に精通した公認会計士がアドバイザリーを行うことにより、貴社の効率的な内部統制評価に貢献します。
文書化にはきちっとしたルール作り、さらには何のために文書化しているのかという意識付けをすることが重要です。評価範囲の設定から、3点セットのフォーマット提供、実際の文書化作業まで、貴社の状況に応じて、必要なサービスを提供します。
内部監査部門の評価は、最終的に外部監査人による監査を受けることとなるため、外部監査人が納得する評価方法にて適正な評価を行う必要がありますが、特に初年度は、どの程度のレベルでやればいいか、評価方法(テスト手法)はどのようなものを採用すればよいかといった悩みは尽きないと思います。ここで、社内リソースの不足などにより独立した内部監査部門を設置することが困難な場合や、そもそも評価者自体に人員を充てることが困難な場合などは外部の第三者に評価作業をアウトソースすることも必要となります。当グループでは、評価方法(テスト手法)の設計から、評価の実施、また外部監査人との連携方法まで、内部監査部門を力強く支援します。
上場会社同士または上場会社と非上場会社の組織再編では、再編後のプロジェクト運営に生じる影響や追加コストも検討されるべきテーマとなります。当グループでは調査対象会社の内部統制の状況を調査し、貴社の内部統制報告制度に与える影響や調査対象会社の内部統制上の不備に関してご報告し、必要に応じて再編後のプロジェクト運営までをトータルでサポートいたします。